働けなくなったときに申請する傷病手当

情報

傷病手当金とは

病気やケガで会社を休んだときは傷病手当金が受けられます。

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。

被保険者が病気やケガのために会社を休み、4日間の待機期間を除き

事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給される制度です。

現在は制度も変更になり、同一病名で通算1年6か月間受給期間があります。

申請は家族でもできます。

ここでは一般的に多い、協会けんぽの申請の仕方を記載いたします。

申請書(ネットからダウンロード可能)を計4枚になります。

1枚目・2枚目はご自身(ご家族)で記入。

3枚目は会社で

休んだ期間を証明してもらいます。

4枚目は病院で主治医に通院・入院などを証明してもらいます。

4枚一緒に加入している協会けんぽ(保険証に記載されている)に郵送してください。

申請書ページは⤵

ご指定のページは見つかりませんでした。 | 全国健康保険協会

病気やケガの発症以降に退職したら

資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、

被保険者資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、

受けられる状態が次の1・2・3の条件を満たしている

1・仕事以外の事由による病気やケガの休養のためのお休みであること

健康保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも、

仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給対象となります。

また、自宅療養の期間についても支給対象となります。

ただし、仕事上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や

病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外です。

2・仕事に就くことができないこと

仕事に就くことができない状態の判定は、療養担当者の意見等を基に、

被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。

3・連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

仕事以外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、

4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。

待期には、有給休暇土日・祝日等の公休日も含まます。

給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。

就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態とな

った場合には、その日を待機の初日として起算されます。

病気やケガの初診日が被保険者の資格がある場合

資格喪失後も引き続き支給を受けることができます。

ですが、一旦仕事に就くことができる状態になった場合や

就職して、その後更に仕事に就くことができない状態になっても

傷病手当金は再度支給されないので注意してください。

退職した後は国民健康保険に加入していても受けることができます。

社会保険の被保険者だったときの健康保険組合に請求します。

退職後は会社の証明も不要になります。3枚目は白紙で提出します。

加入していた保険の記号番号が必要になるので忘れないようにしてください。

国民健康保険でも傷病手当があります。

1.国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している。

2.雇用されており、給与を支給されている。

3.新型コロナウイルスに感染し、働けなかった期間があるかた。

(支給条件があります。)

詳細に関しては、お住いの役所や区役所の健康保険窓口にお問い合わせください。

雇用保険の傷病手当

失業後に病気やケガで働けなくなった人のための手当があります。

一定の要件を満たした場合に支給を受けることのできる給付金になります。

失業後に働けなくなっても給付金を受け取って家計の手助けをしてくれます。

申請はハローワークになります。

詳しくは、支給期間、受給要件などハローワークへお尋ねください。

まとめ

病気やケガで働くことができなくなったとき

家計を支えてくれる制度があります。

入院となると出費が大きく不安は計り知れません。

他にも障害年金制度の基礎知識も併せてお読みください。

 

 

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