障害年金制度の基礎知識

情報

障害年金とは

病気やケガにより生活や仕事に制限されてしまう場合に

20歳以上の方が受け取れることができる年金のことです。

障害年金には障害者基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。

病気やケガで初めて医療機関を受診したとき「初診日」において

国民年金に加入していた時は「障害基礎年金」

厚生年金に加入していた時は「障害厚生年金」を請求することができます。

※初診日に厚生年金に加入、その後障害年金を請求するときは国民年金加入の場合でも

初診日時点での加入年金になります。

また、年金の保険料の納付状況も請求するときに重要になります。

日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html

初診日とは

障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日のことを指します。

障害認定日とは

障害の状態を定める日。

障害の原因となる病気やケガで初めて医師の診察を受けた日から

1年6か月経過した日のことを指します。

または、1年6か月以内にその病気やケガが治った場合(症状が固定した日)は

その日のことを指します。

障害年期をもらうには

障害基礎年金

1.障害の原因となった病気やケガの初診日が国民年金の加入期間であること

20歳前、60歳から65歳未満の人で年金制度に加入していない期間であること

(老齢年金を繰り上げ受給している人でないこと)

2.初診日において保険料の納付要件を満たしていること

(20歳未満年金加入していない期間のかたは保険料の納付要件は含まれません)

3.障害の状態が障害認定日、なたは20歳になった時に障害等級に当てはまっていること。

障害厚生年金

1.厚生年金保険の被保険者の時に障害の原因となる病気やケガの初診日があること

2.初診日の前日において、保険料の納付要件が満たされていること

障害の状態が障害認定日に種がい等級表にに当てはまっていること。

障害手当金(一時金)

1.厚生年金の被保険者であるときに障害の原因となった病気やケガの初診日があること。

2.初診日の前日において保険料の納付要件が満たしていること。

3.障害の状態が初診日から5年以内に治っていること。

治った日に障害厚生年金をうけとることができる状態より軽いこと。

障害等級表の定める障害の状態であること。

保険料の納付要件は

初診日の前日において初診日がある月の2か月前までの被保険者期間で保険料納付期間

保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること。

※30歳の方でしたら20歳から30歳の初診日の2か月前までが

納付期間の3分の2以上あることが要件になります。

現在は納付特例があります

初診日が令和8年3月末までの時は、納付要件の特例があります。

・初診日において65歳未満であること

・初診日の前日において初診日がある月の2か月前までの直近1年間に

保険料の未納期間(免除期間はOK)がないこと。

※ 初診日が令和3年5月1日以前の場合は条件が変わってきます。

障害年金の請求時期は

障害認定日による請求

障害認定日に法令の定める障害の状態にある時は認定日の翌日分から

年金を受け取ることができます。

年金受給決定まで数か月かかります。実際に受け取れるのは決定した翌日になります。

事後重症による請求

障害認定日に法令の定める障害の状態ではなかったのですが、のちに重症化して

障害の状態になった時は認定日の翌日分から年金を受け取ることができます。

年金受給決定まで数か月かかります。実際に受け取れるのは決定した翌日になります。

障害年金・障害手当金の金額

◎障害基礎年金(初診日に国民年金)は、1級・2級

厚生年金の被保険者の扶養されている配偶者が請求する場合は障害基礎年金です。

1級 972,250円  2級 777,800円

子の加算の対象になる方がいます

子2人目まで1人223,800円 3人目から1人74,600円

(18歳になった最初の3月31日までの子・20歳未満の1・2・3級の障害のある子)

◎障害厚生年金(初診日に厚生年金の被保険者)は1級・2級・3級・障害手当金

報酬比例の年金額=A+B

A 平成15年3月以前の加入期間の金額 平均標準報酬額×1000分の7.125

B 平成15年4月以降の加入期間の金額 平均標準報酬額×1000分の5.481

1級 報酬比例の年金額=A+B×1.25

2級 報酬比例の年金額=A+B

1・2級は配偶者加算の対象になる方がいます

加給年金額 223,800円(65歳未満であること)

3級 最低保証額 583,400円

加入期間が300日(25年)未満の時は300日とみなして計算されます。

障害認定日のある月以降の加入期間は年金月額計算の基礎とはなりません

障害手当金 報酬比例の年金額=A+B×2を一時金として支給されます。

(最低保証額 1,166,800円)

まとめ

 

障害年金の請求は医師の診断書が必要になります。

病院により診断書の金額はことなります。

おおよその金額は10,000円~

診断書の内容は医師に任せっきりにするのではなく

いかに生きにくいかを医師に伝え記入してもらうことが大切になります。

中には社会労務士などに頼んで年金請求する方もいます。

費用は20万円~ぐらいを心得ているとよいでしょう。

一番重要なことは、初診日と保険料納付要件です。

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